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法的文書

■基本約款
第1編 総則
この基本約款 (以下「本基本約款」という。) は、株式会社テラ・シップ (以下「当社」という。) が提供する商品、システム、サービス等及びこれらに附帯する付属品、付帯サービス、オプション等の全ての製品 (以下「製品」という。) 並びに当社が運営・管理を行なっているウェブサイト (以下「当社ウェブサイト」という。) (以下「製品」と「当社ウェブサイト」を総称して「提供資源」という。) の売買、利用、開発、制作等の全ての取引 (以下「売買利用等」という。) について、契約者及び見込顧客並びに潜在顧客など (以下「全顧客等」という。) と当社との間に生ずる一切の関係に適用されるものとする。
第1章 通則
第1条 (各種約款等への同意)
全顧客等は、以下の各号に掲げる手続き又は作業若しくは行為などを行なったことをもって、いずれかの一番早い日をもって各種約款等に同意したものとみなす。
 第19条に定める方法による、製品の売買利用等の申し込みの完了。
 その他、当社が別途定める方法による同意の求めに対する同意。
 提供資源の利用開始。
第2条 (用語と定義)
 次の各号に定める用語は、本基本約款を構成する全ての条項に適用されるものとする。
(1)無形製品」とは、当社が提供販売する、コンピュータシステム、ウェブサイト、クラウドサービス、画像等及びこれらに附帯する、付帯サービス、オプションなどの無形のデジタル製品の全てを指す。
(2)有形製品」とは、当社が提供販売するパソコン、周辺機器、ネットワーク機器等及びこれらに附帯するケーブル、配線、付属品等の全ての有形の物理製品を指す。
(3)製品」とは、本項第1号及び前号に定める内容の全てを指す。
(4)当社ウェブサイト」とは、当社が運営・管理を行なっているウェブサイトを指す。
(5)提供資源」とは、本項第3号及び前号に定める内容の全てを指す。
(6)デジタルコンテンツ」とは、提供資源から取得し得る全ての文章、画像、コンテンツ、テキスト、イメージ、データ、ソフトウェア、情報及びその他のデータなど、全ての情報を指す。
(7)第三者ウェブサイト」とは、本項第4号に定める当社ウェブサイト以外の、第三者が運営・管理又は当社が任意に指定するウェブサイトを指す。
(8)ウェブサイト」とは、本項第4号及び前号に定める内容の全てを指す。
(9)オペレーティングシステム (OS)」とは、パソコン又は提供資源の上の動作システムを指す。
(10)売買利用等」とは、提供資源の売買、利用、開発、制作等の全ての取引を指す。
(11)本基本約款」とは、この基本約款を指す。
(12)各種条項」とは、前号に定める本基本約款の配下に位置し、提供資源の種類のグループ毎に定めた基本条項を指す。
(13)各種規約」とは、前号に定める各種条項の配下に位置し、提供資源の個別の内容について定めた利用規約を指す。
(14)ガイドライン」とは、当社が提供資源に関連して本項第11号及び本項第12号並びに前号に定める内容とは別に定める規則、方針、附則、通達等全てを指す。
(15)各種約款等」とは、本項第11号から前号までに定める内容の全てを指す。
(16)契約者」とは、第6条に定める条件に合致する者を指す。
(17)売買利用契約」とは、契約者と当社との間で、契約者が製品の売買利用等を行うことについて、有償か無償かは問わず契約関係の成立を指す。 各種約款等以外の場所では「利用登録」「利用申込」「注文」など、異なる文言で表記されている場合があるものとする。
(18)見込顧客」とは、検索サイト又は広告バナーなど何がしかの経路により提供資源の様々な情報画面に到達した者であり、当該画面に到達した時点では売買利用契約を締結していない者を指す。
(19)潜在顧客」とは、本項第16号と前号のいずれの定めにも該当せず、当社及び提供資源を知らない又は来訪したことがないなどの者を指す。
(20)全顧客等」とは、本項第16号及び本項第18号並びに前号に定める内容の全てを指す。 各種約款等以外の場所では「利用者」「訪問者」「お客様」など、異なる文言で表記されている場合があるものとする。
(21)業務管理責任者」とは、第9条に定める条件に合致する者を指す。
(22)業務管理者」とは、第10条に定める条件に合致する者を指す。
(23)業務担当者」とは、第11条に定める条件に合致する者を指す。
(24)ユーザー」とは、第12条に定める条件に合致する者を指す。
(25)スタッフ」とは、第13条に定める条件に合致する者を指す。
(26)操作者」とは、本項第24号及び前号の内容の全てを指す。
(27)一括料金」とは、、製品の売買利用契約に対する料金を一括で支払う場合を指す。
(28)月額料金」とは、製品の売買利用契約に対する料金を月額で支払う場合を指す。
(29)製品料金」とは、本項第27号及び前号並びに第21条に定める内容の全てを指す。 各種約款等以外の場所では「利用料金」「契約料金」「販売価格」など、異なる文言で表記されている場合があるものとする。
(30)登録情報」とは、第34条に定める内容の情報を指す。
(31)登録個人情報」とは、第35条に定める内容の情報を指す。
(32)登録データ」とは、第36条に定める内容の情報を指す。
(33)機密情報」とは、第37条に定める内容の情報を指す。
(34)機密個人情報」とは、第38条に定める内容の情報を指す。
(35)ダウンロード」とは、全顧客等が提供資源を利用して、登録データを全顧客等のパソコン上に保存することを指す。
(36)知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権を指す。
(37)プライバシー権」とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な権利を指す。
(38)パブリシティ権」とは、顧客吸引力がある肖像や名前の利用を専有する権利を指す。
(39)肖像権」とは、個人が公にされない為に持ちうる人権のことを指す。
 前項に定める用語と同一の用語が、一般的な用語として異なる説明がされている、または、説明が存在しない場合は前項の説明を優先するものとする。
第3条 (各種約款等の解釈)
当社が掲げる各種約款等の、士業の資格者による法的に高度な知識や経験等が必要な内容の解釈や解説等に関して、解釈や解説等の錯誤や瑕疵等が原因となる紛争を防止するため次の各項のとおり定める。
 当社からは何ら解釈や解説をしたものは提示しないものとする。
 当社は、全顧客等からの本条に定める内容についての要求に対しては一切応じないものとする。
 全顧客等は、当社が掲げる各種約款等について、自己の責任に於いてその解釈や解説等を行うか、自己の顧問弁護士等にその解釈や解説等を依頼するものとする。
第2編 基本規約
「基本規約」は、当社が提供する提供資源を売買利用等を行う全顧客等及び操作者に共通して適用される。
第1章 提供資源の内容
第4条 (提供資源の提供)
 当社は、各種約款等を定め、これにより、提供資源を提供する。
第5条 (提供資源の内容の変更)
 当社は、提供資源の内容や機能向上の為など必要と判断した場合、事前に全顧客等に通知及び承諾なしに、操作者がアクセスすることができる提供資源の内容を、追加・変更・削除することができるものとする。
 前項により提供資源の内容を追加・変更・削除したことによって、全顧客等に損害が生じた場合であっても、当社は全顧客等に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
第2章 契約者及び操作者
第6条 (契約者)
 契約者とは、日本国内に主たる事務所を置き、第19条に定める売買利用契約を当社との間で締結した法人、団体、個人事業者などの事業者を指す。
 契約者は、製品を利用するにあたり、各種約款等を遵守するものとする。
第7条 (操作者)
 ユーザー及びスタッフを総称して操作者という。
 操作者が行なった行為は、全て契約者が行なったものとみなし、契約者は操作者が行なった行為の全責任を負うものとする。
第8条 (契約者及び操作者の関係)
 契約者及び操作者は、別表1に掲げる権限の階層構造を成し、同一人であるか否かは問わないものとする。
 契約者及び操作者が、前項に定める同一人である場合、与えられた階層の権限の全責任を負うものとする。
第9条 (業務管理責任者)
 業務管理責任者とは、契約者により任命され、製品を利用する全ユーザーの総責任者を指し、製品の全ての機能を利用する権限を有する。
 契約者は、製品を利用するにあたり、必ず1名の業務管理責任者を任命するものとする。
 契約者は、業務管理責任者に対し各種約款等を遵守させるものとし、業務管理責任者は各種約款等を遵守するものとする。
 業務管理責任者が行なった行為は、全て契約者が行なったものとみなし、契約者は業務管理責任者が行なった行為の全責任を負うものとする。
 業務管理責任者は、製品を利用するにあたり、必要に応じ複数名の業務管理者又は業務担当者を任命することができるものとする。
 業務管理責任者が前項の規定により業務管理者又は業務担当者を任命する場合、業務管理責任者は自己に付与された権限の範囲内で、製品の機能を操作する権限を選択して業務管理者又は業務担当者に付与できるものとする。
 業務管理者又は業務担当者が行なった行為は、全て業務管理責任者が行なったものとみなし、業務管理責任者は業務管理者又は業務担当者が行なった行為の全責任を負うものとする。
第10条 (業務管理者)
 業務管理者は、製品を利用するにあたり、必要に応じ複数名の業務担当者を任命することができるものとする。
 業務管理者が前項の規定により業務担当者を任命する場合、業務管理者は自己に付与された権限の範囲内で、製品の機能を操作する権限を選択して業務担当者に付与できるものとする。
 業務管理者は、業務担当者に対し各種約款等を遵守させるものとし、業務担当者は各種約款等を遵守するものとする。
 業務担当者が行なった行為は、全て業務管理者が行なったものとみなし、業務管理者は業務担当者が行なった行為の全責任を負うものとする。
第11条 (業務担当者)
 業務担当者とは、権限を制限されたユーザーであり、他のユーザーを任命することは出来ないものとする。
 業務担当者は、各種約款等を遵守するものとする。
第12条 (ユーザー)
 ユーザーとは、第9条及び第10条並びに第11条に定める全ての個人であり、製品を操作する者を指す。
 ユーザーに、法人などの個人以外の者を任命することはできないものとする。
第13条 (スタッフ)
 スタッフとは、従業員、労働者、被用者、使用人、派遣労働者、外注などであり、契約者の指揮監督下にある者を指す。
 契約者は、製品を利用するスタッフに対し各種約款等を遵守させるものとし、製品を利用するスタッフは各種約款等を遵守するものとする。
第3章 サポート
第14条 (無償サポート)
 当社は、契約者の次の各号の内容に対して、電話・電子メール・ホームページ上など (以下「各種連絡手段」という。) からの問い合わせによるサポートサービスを日本語でのみで、無償提供するものとする。
(1)製品を利用するにあたって生じた疑問や問題に関する質問。
(2)製品の画面の操作方法に関する質問。
(3)製品の画面に表示される文言の意味に関する質問。
 次に掲げる内容に関しては有償又は無償を問わずサポートの対象外とする。
(1)日本語以外の言語によるサポートの要求。
(2)契約者の理解不足による利用上の問題。
(3)契約者の売買利用契約中の製品に関係しない質問。
(4)パソコンやタブレット端末などの機器固有の設定や操作に関する質問。
(5)オペレーティングシステム (OS) の基本操作に関する質問。
(6)デザイン、色、フォントなど見かけ上に関する内容の質問。
(7)他社サーバーや他社サービス、ネットワークとの接続の問題に起因する問題。
(8)契約者から不具合などの申告を受けたものの、当社でその不具合の現象の発現が再現できない場合。
(9)発生している問題が、動作環境のサポート期限が既に経過していることが起因しているか否かによらず、動作環境のサポート期限が既に経過している場合。
(10)発生している問題が、動作環境のセキュリティ更新などが未適用で最新の状態に更新されていないことが起因しているか否かによらず、セキュリティ更新などが未適用で最新の状態に更新されていない場合。
(11)当社が掲げる各種約款等についての法律上の解釈や解説において、士業の資格者による法的に高度な解釈や解説が必要な内容に関する質問。
(12)第36条に定める登録データ (第37条に定める機密情報を除く) の内、本システムの動作に何ら影響しない情報の内容についての質問。
(13)第37条に定める機密情報の内容についての質問。
(14)回答のために、第37条に定める機密情報の内容の確認が必要な質問。
(15)データの入力、取込、設定、印刷、その他それらに類する作業など、本来は契約者にて行うべき作業を、当社にて行うことの要求。
(16)その他、契約者が製品を利用するにあたって生じた疑問や問題に対する質問でないもの。
 本章に定めるサポートは、契約者のみに提供するものであり、見込顧客及び潜在顧客など、契約者以外には提供しないものとする。
第15条 (サポートの受付)
 当社は、アカウントに予め登録された業務管理責任者からの問い合わせのみ受け付けるものとする。
 業務管理責任者が窓口となって、操作者の疑問や問題を取りまとめて当社に問い合せするものとする。
 前項までの定めにかかわらず、業務管理責任者の管理及び監督下にある者であり、なお且つ、問い合せをすることについて業務管理責任者から了承を得ている場合については、当社はその問い合わせを受け付けるものとする。
第16条 (問い合せの回答)
 当社が、第14条第1項の定めによる連絡を受けた場合、当社が各種連絡手段による問い合せを受信したことを知った日から、その日を含め最大5営業日以内に回答するものとする。
 当社は、前項の定めにかかわらず、当社が可能な限り速やかに回答ができるよう、最大限努力するものとする。
 当社は、システム上の技術的な問題などやむを得ない理由で、本条第1項に定める期間内に回答できない場合、当社はその旨契約者に通知し、契約者は異議なく了承するものとする。
 当社は、問い合せの回答は業務責任者管理者を宛先とし、アカウントにあらかじめ登録されたメールアドレス又は業務責任者管理者の連絡先TELにあらかじめ登録された電話番号に回答するものとし、それ以外の連絡先へは原則として回答しないものとする。
 前項の定めにかかわらず、当社がサポートを受け付けた相手が、業務管理責任者の管理及び監督下にある者であり、なお且つ、業務管理責任者から回答することについて了承を得ている場合については、当社はその回答する相手に対して回答出来るものとする。
第4章 利用条件
第17条 (利用の条件)
全顧客等が自身の業務の遂行又は情報収集のために、提供資源を、売買利用等を行うことに限定するものとする。
第18条 (動作条件)
提供資源の動作条件は、次の各項に定める内容に合致する場合のみとする。
 OS
(1)Windows
(2)Android
(3)iOS
(4)本項に定める内容は、次の各内容を条件とする。
(a)いずれも日本語版のみを対象とするものとする。
(b)当該ソフトウェアをメーカーがサポートの対象としていること。
(c)デスクトップモードのみを対象とするものとする。
 ブラウザ
(1)Microsoft Edge
(2)Google Chrome
(3)各オペレーティングシステムにおける標準ブラウザ。
(4)本項に定める内容は、次の各内容を条件とする。
(a)いずれも日本語版のみを対象とするものとする。
(b)当該ソフトウェアをメーカーがサポートの対象としていること。
(c)Windows ストアアプリ版は除くものとする。
 その他条件
(1)画面解像度(ピクセル単位):横幅1024px以上
(2)ブラウザのズーム倍率は100%である(拡大縮小していない)こと。
(3)JavaScript 及び Cookie が有効に動作していること。
(4)インターネットに常時接続してあること。
(5)ウィンドウズアップデート (以下「Windows Update」という。) による更新プログラムの適用や、利用中のセキュリティソフトの更新等を行い、システムやブラウザが最新の状態であること。
(6)前号に定める Windows Update の適用については、利用中のPCや環境により障害が発生する場合があり、全顧客等の自己の責任と判断により更新を行なうものとする。
 本条に定める動作条件に合致していたとしても、全ての環境で問題なく動作することを保証するものではない。
 表示内容の改行位置や文字の大きさ、フォントの形式等見かけ上のデザインが、契約者が使用するOSやブラウザソフト等に於いて、全ての環境で同一になるとを保証するものではない。
第5章 売買利用契約
第19条 (売買利用契約方法と製品の内容の告知について)
 契約者の製品への売買利用契約方法は、次の各号のいずれか又は併用して行うものとする。
(1)当社が公開している当社ウェブサイトから必要事項を入力して行う。
(2)当社が提供する申込書又は契約書の書面に必要事項を記入して行う。
(3)その他、必要に応じて当社が定める方法により行う。
 前項の売買利用契約が行われた場合、契約者は各種約款等に同意したものとみなす。
 売買利用契約にあたって当社の求めがある場合、契約者は当社の指定する書類等を速やかに提出するものとする。
 売買利用契約の確認とユーザー認証情報については、売買利用契約後に当社より、売買利用契約の際に契約者が登録した電子メールアドレス宛てに送付する。
 契約者は、売買利用契約及び登録内容を記載した内容を確認のうえ大切に保管するものとする。
第20条 (売買利用契約事項の変更)
 契約者は、第19条に定める手続きを行った際の告知内容に変更があった場合又は本条により通知された事項に変更があった場合は、速やかに当社に対して通知するものとする。本条の通知があった場合、当社は当該通知事項を証明する書類の提示を求める場合がある。
 前項の通知が当社に到達し、且つ当社が変更の事実を確認するまでは、当社は変更のないものとして、製品を提供する。当社はこの取り扱いにより契約者に発生する損害を賠償する責任を負わないものとする。
第6章 製品の料金
第21条 (製品の料金)
製品の料金 (以下「製品料金」という。) は、売買利用契約に於いて定める一括料金又は月額料金若しくはそれらの併用とする。
第22条 (製品料金の請求書)
 契約者は、製品の業務用画面にログインの上、製品の製品料金の請求書 (以下「製品料金請求書」という。) を印刷又はダウンロードにより取得するものとする。
 当社は、製品料金請求書を紙面、郵送、印刷、メール送信その他それらに類する方法 (以下「紙面等請求書」という。) での提供はしないものとする。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に当てはまる場合は紙面等請求書での提供を行う可能性があるものとする。
(1)当社の事情により、紙面等請求書での提供が相応しいと判断した場合。
(2)システム上、本条第1項に定める方法での提供が出来ない場合。
 契約者は、製品料金請求書の再発行が必要な場合は、本条に定める方法で再度取得するものとする。
第23条 (製品料金の支払方法)
 当社の製品の対価の支払方法は次の各号に定める方法とする。
(1)銀行振込
(a)製品料金請求書に記載の金融機関に対し振り込むことで支払うものとする。
(2)コンビニエンスストアでの払込票による振込
(a)当社指定の金融機関 (決済代行会社) 等の発行する払込票を利用し、コンビニエンスストアにて支払うものとする。
(3)口座振替
(a)契約者は当社に対し、別途に送付する当社指定の金融機関 (集金代行会社) 等の口座振替の手続き用紙にて自動振替の手続きを行い、所定の期日に契約者の金融機関口座から自動引去することで支払うものとする。
(b)手続きが完了するまでの期間については、本項に定める他の支払方法にて支払うものとする。
(4)その他の支払方法
(a)前各号に定めるいずれの支払方法も使用できないとき、その他の支払方法を使用できるものとする。
 当社の全ての製品に於いて、前項に定める全ての支払方法が選択できるものではなく、当社より契約者に対し、製品により選択できる支払方法を提示し、契約者は、提示された支払方法の中から選択し支払うものとする。
 前項の定める支払方法の選択について、優先順位、選択条件、限定条件などの制限がされている場合があるものとする。
第1節 製品の一括料金
第24条 (一括料金)
 契約者は、製品料金請求書に記載の通り、製品の一括料金を支払うものとする。
 契約者が当社に支払う額は、一括料金のほか、それの支払に対して課される消費税等租税額とする。
 物価の変動や製品の維持費用の変動その他の理由により、当社が一括料金が適切ではないと認めた場合、一括料金を変更することができるものとする。
 支払い済みの一括料金は、いかなる理由があろうとも返還しないものとする。
 各種約款等及び別途定めた売買利用契約の解約、終了、解除など、売買利用契約が消滅することとなった場合において、契約者に製品の一括料金の滞納があった場合、当社は契約者に滞納分の一括料金を請求し、契約者は直ちに別途定める支払方法で滞納分の一括料金を支払うものとする。
第25条 (一括料金の支払期限)
売買利用契約に於いて定める支払期限日を支払期限とする。
第2節 製品の月額料金
第26条 (月額料金)
 契約者は、製品料金請求書に記載の通り、製品の月額料金を支払うものとする。
 契約者が当社に支払う額は、月額料金のほか、それの支払に対して課される消費税等租税額とする。
 物価の変動や製品の維持費用の変動その他の理由により、当社が月額料金が適切ではないと認めた場合、月額料金を変更することができるものとする。
 支払い済みの月額料金は、いかなる理由があろうとも返還しないものとする。
 各種約款等及び別途定めた売買利用契約の解約、終了、解除など、売買利用契約が消滅することとなった場合において、契約者に製品の月額料金の滞納があった場合、当社は契約者に滞納分の月額料金を請求し、契約者は直ちに別途定める支払方法で滞納分の月額料金を支払うものとする。
第27条 (月額料金の支払期限)
契約者の月額料金の支払は、利用月の同月末日を支払期限とする。月末日が休業日の場合は、翌営業日を支払期限とする。
 支払方法が銀行振込又はコンビニエンスストアでの払込票による振込若しくはその他の支払方法の場合は、別途定める期日を支払期限とする。
 支払方法が口座振替の場合は、利用月の同月27日の引落日を支払期限とする。引落日が金融機関休業日の場合は、翌営業日の引落日を支払期限とする。
第7章 製品の料金の支払の遅延
第28条 (支払の遅延の判定)
 製品の製品料金の支払期日に、以下の各号に掲げる状態となった場合、製品料金の支払が遅延したと判断るものとし、支払期日の翌日を遅延の開始日とする。
(1)金融機関の口座振替が、何らかの理由により、引き去り不能となった場合。
(2)コンビニエンスストアでの払込票による振込において、当該払込票に記載された支払期限までに、支払の手続きがされなかった場合。
(3)銀行振込による着金が、別途指定した支払期限までに、当社の金融機関口座で確認できない場合。
(4)前各号以外の支払方法に於いて、着金未達、振替不能、与信審査不可など、支払期限日時点で、正常に支払い手続きが実行されたと判断できない場合。
(5)何らかの理由で登録された支払方法が使用できなくなったにもかかわらず、新たな支払方法の登録がされない場合や、口座振替依頼書の返送がされない等が原因で、製品料金の決済ができない場合。
第1節 製品の一括料金
第29条 (一括料金の支払の遅延)
 第28条に定める遅延が発生した場合、支払期限日の翌月末日を延滞期限として、遅延分の一括料金を支払うものとする。この場合の製品の利用に関しては制限しないものとする。
 前項に定める延滞期限を経過しても一括料金の支払がされない場合、支払期限日の翌々月末日を停止期限として、遅延分の一括料金を支払うものとする。この場合の製品の利用に関して、一切の利用ができないようにアカウントの停止を行うものとし、保存されているデータに関しては保持するものとする。
 前項に定める停止期限を過ぎても一括料金の支払がされない場合、第44条の定めに従い売買利用契約を解除するものとする。この場合、保存されているデータに関しては全て削除し保持しないものとする。ただし、支払期限日までの一括料金の契約者の支払義務を免れるのではない。
第30条 (一括料金の遅延損害金)
契約者は、第29条第1項に定める延滞期限を経過しての一括料金の支払の遅延が発生した場合、支払期限日の翌々月1日を起算日として年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第2節 製品の月額料金
第31条 (月額料金の支払の遅延)
 第28条に定める遅延が発生した場合、利用月の翌月末日を延滞期限として、遅延分の月額料金と利用月の翌月分の月額料金の2ヶ月分を合算して一括して支払うものとする。この場合の製品の利用に関しては制限しないものとする。
 前項に定める延滞期限を経過しても月額料金の支払がされない場合、利用月の翌々月末日を停止期限として、遅延分の月額料金と利用月の翌月分及び翌々月分の月額料金の3ヶ月分を合算して一括して支払うものとする。この場合の製品の利用に関して、一切の利用ができないようにアカウントの停止を行うものとし、保存されているデータに関しては保持するものとする。
 前項に定める停止期限を過ぎても月額料金の支払がされない場合、第44条の定めに従い売買利用契約を解除するものとする。この場合、保存されているデータに関しては全て削除し保持しないものとする。ただし、前項に定める停止期限までの3ヶ月分の月額料金の契約者の支払義務を免れるのではない。
第32条 (月額料金の遅延損害金)
契約者は、第31条第1項に定める延滞期限を経過しての月額料金の支払の遅延が発生した場合、利用月の翌々月1日を起算日として年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第8章 製品に登録される情報
第33条 (製品に登録される情報)
製品に登録される情報とは、別表2に掲げる階層構造を成し、製品に登録及び保存されるすべての情報を指す。
第34条 (登録情報)
 登録情報とは、契約者が登録した、会社名、代表者名、住所、電話番号、金融機関口座情報など、契約者自身の固有の情報を指す。
 契約者は、製品の売買利用契約の際など、当社からの求めに対し、登録に必要な登録情報を事実と相違なく当社に提供するものとする。
 当社は、製品の売買利用契約の際に、契約者が本人であること及び第17条に定める条件に合致することの確認を行うものとする。
 前項の場合、当社は契約者に対して、必要な情報又は書類などの提出を求める場合があり、契約者は意義なく速やかに必要な情報又は書類などを提出するものとする。
 契約者の登録情報は、製品の継続確認や登録情報の重複回避の為、当社の定める一定期間保存を行う。これらの情報が損失しても当社は一切責任を負わないものとする。
第35条 (登録個人情報)
登録個人情報とは、第34条第1項に定める情報の内容の内、個人情報に該当する情報を指すものとする。
第36条 (登録データ)
 登録データとは、契約者が製品を遂行する為に、製品の画面より送信する数字、数式、文章、画像、動画及びその他のデータなどの内、第34条に定める情報を除く情報を指す。
 契約者が製品の利用により保存する登録データの内容及び保存期間については、当社が任意に定めることができるものとする。
第37条 (機密情報)
機密情報とは、第36条第1項に定める情報の内、特に密性の高い情報を指すものとする。
第38条 (機密個人情報)
機密個人情報とは、第37条に定める情報の内容の内、個人情報に該当する情報を指すものとする。
第39条 (登録データの保存期間)
 第36条に定める登録データの保存期間は5年間 (以下「保存期間」という。) とする。
 保存期間を経過するとシステム上で自動的に削除されるので、契約者は自己の責任と判断により、保存期間が経過するまでに、帳票を印刷するなどして前項に定める情報を保存するものとする。
 保存期間が経過し、システム上で自動的に削除されたことによって契約者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとする。
第40条 (製品に登録される情報の消去)
 当社は、次の各号に該当する場合、当社の合理的判断に基づいて、契約者の事前の承諾を得ることなく、データの削除ができるものとする。
(1)第44条に定める売買利用契約の解除による場合。
(2)製品料金の支払の確認ができないことによる売買利用契約の解除の場合。
(3)その他、当社が不適切と認めたとき。
 これにより契約者に生じた損害に対して、当社はいかなる責任も負わないものとする。
第9章 売買利用契約の終了、解約、拒絶、解除
第41条 (売買利用契約の終了)
 契約者が、次の各号の事情により各種約款等上の条件に合致しなくなり利用継続ができなくなった場合、別途定める当該売買利用契約の売買利用契約満了日をもって売買利用契約を終了するものとする。
(1)契約者が、日本国内に主たる事務所を有する法人、団体、個人事業者などの事業者でなくなった場合。
(2)その他、当社がやむを得ないと判断した場合。
 製品で保存されたデータは、売買利用契約の満了日の翌日をもって閲覧又はダウンロードできないものとし、当社では一切保存しないものとする。 一旦削除すると、いかなる理由があろうとも復元することはできないものとする。
 契約者は、売買利用契約の満了日までに契約者の責任において、印刷やダウンロード等により、必要なデータを取得するものとする。
第42条 (売買利用契約の解約)
 解約の届け出は、別に定める方法により行うものとする。
 解約申請日の属する月の末日23時59分59秒をもって売買利用契約は終了となる。
 解約申請日までに支払い済の製品料金については、一切返金されないものとする。
 売買利用契約の解約を理由として、製品料金の減額又は払戻しの請求はできないものとする。また、売買利用契約期間の月末日までの製品料金の支払いを拒むことはできないものとする。
 契約者により保存された登録データは、解約後は契約者に引き渡されません。
 解約又は利用停止前のデータについては、当社指定の方法で、契約者が印刷またはダウンロード等による保存管理を行うものとする。
 製品への売買利用契約後のキャンセルは、本条の定めに準じる。
第43条 (売買利用契約の拒絶)
 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、製品の売買利用契約を拒絶できるものとする。
(1)第64条に定める内容のいずれか一つでも該当する場合。
(2)第65条に定める内容のいずれか一つでも該当する場合。
(3)その他、当社が不適切と判断した場合。
 当社が、売買利用契約を拒絶する場合、電子メール又は書面にてその旨を通知する。
 当社は、本条に定める売買利用契約の拒絶により生じた損害について一切責任を負わないものとする。
 当社は、本条で定める検討の過程及び結果の理由についてこれを開示しないものとする。
第44条 (売買利用契約の解除)
 契約者が、次のいずれか一つでも該当する場合は、当社は何ら事前の通知・催告をすることなく直ちに売買利用契約を解除することができるものとする。
(1)第64条に定める内容のいずれか一つでも該当する場合。
(2)第65条に定める内容のいずれか一つでも該当する場合。
(3)その他、売買利用契約の解除の必要があると当社が判断した場合。
 契約者は、当社が本条に定める売買利用契約の解除をした場合、既に支払い済みの製品料金は一切返還しないものとする。
 当社は、本条に定める売買利用契約の解除により契約者に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
 当社は、前各項の検討の過程及び結果の理由についてこれを開示しないものとする。
第10章 システム運用
第45条 (システムの運用管理)
提供資源を提供する為のシステムは、原則として「1日24時間・365日」運用するものとする。
第46条 (システムの日常の保守管理)
 当社は、第45条の定めにかかわらず、提供資源の安定化を図るため、毎日20時00分00秒より翌朝05時59分59秒までの時間帯で次の各号の作業 (人手によるものかタイマーによる自動起動によるものかなどは問わないものとする。) を行うものとし、当該時間帯においては、合計で最大60分 (60分以内の停止が複数回となり、その合計が60分以内である場合を含む) 前後の提供資源の停止又は通信の切断若しくは通信の遅延など、提供資源を利用出来ない又は利用し難い状態が発生する可能性があるものとする。
(1)システム内に保存された全データのバックアップ。
(2)OS又はサーバーソフトウェアなどの、セキュリティ向上又はバグ修正などを目的とする更新作業。
(3)提供資源の運用に必要なプログラムの更新作業。
(4)OS又はサーバーソフトウェアなどの再起動。
(5)その他、提供資源の運用に必要な管理作業。
 前項の定めによる停止が合計で60分以内の場合は全顧客等に通知しないものとし、前項の定めによる停止が合計で60分を超える場合は、当社は可能な限り事前に、緊急上やむを得ない場合は事後に、契約者及び当社ウェブサイトにて通知するものとする。
第47条 (システムの臨時の保守管理)
 当社は、第45条の定めにかかわらず、提供資源の提供にかかるサーバー機器及びこれらに接続されたネットワーク等の保守、法定点検、工事又は障害等、止むを得ない事由により、提供資源の一部又は全部を一時的に停止することができるものとする。
 提供資源の提供を停止する場合、当社は可能な限り事前に、緊急上やむを得ない場合は事後に、契約者及び当社ウェブサイトにて通知するものとする。
第48条 (システムの保守管理)
 第46条又は第47条の定めによる一時的な提供資源の停止、中断、切断、遅延などに対して、当社はその責を負わないものとする。
 第46条又は第47条の定めによる日常又は臨時の保守管理の作業を行うこと以て、セキュリティホールへの攻撃等に起因するデータの損傷、データの漏洩、サーバーの停止等が発生しないことを保証するものではないものとする。
 当社は、OSのバージョンアップ等、サーバーソフトウェアのセキュリティ向上に努めるが、セキュリティホールへの攻撃等に起因するデータの損傷・データの漏洩・サーバーの停止等について、その責を負わないものとする。
 当社は、業務上必要な復旧・保守作業及び提供資源の適切な運用の為に、管理用の認証情報を用いて契約者のアカウントにログインすることができるものとする。
 当社は、負荷計測・不正アクセス監視等の目的で、管理用ツールを契約者に通知することなく使用できるものとする。
第49条 (システムの障害)
 当社のシステム障害について、当社は可及的速やかに対応するものとする。
 製品に登録される情報が消失した場合、当社が可能な範囲においてその復元に努めるが、完全な回復を保障するものではないものとする。
 前項に定める、製品に登録された情報の消失により契約者が被った損害について、当社はその責を負わないものとする。
第50条 (利用の中止)
 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、提供資源の提供を中止する場合がある。
(1)電気通信設備の保守又は工事等の為やむを得ない場合。
(2)天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがあるときに、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持の為に必要な事項を内容とする通信又は公共の利益の為、緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定める通信を優先的に取扱う場合。
(3)当社に電気通信サービスを提供する電気通信事業者が、電気通信サービスを中止した場合。
 当社は、前項に基づき提供資源の利用を中止する場合、当社は可能な限り事前に、緊急上やむを得ない場合は事後に、契約者及び当社ウェブサイトにて通知するものとする。
 当社は、提供資源の中止により全顧客等に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
第51条 (システムの停止)
 全顧客等が、次に掲げる事由の一つにでも該当する場合は、当社は何ら事前の通知・催告をすることなく直ちに利用停止することができるものとする。
(1)アクセス数の増大、データ転送量の増大等により、提供資源で提供されるサーバー機器及びその関連機器並びにシステム等にかかる負荷が著しく増大し、円滑な提供資源の提供に支障をきたす又はその恐れがと判断した場合。この場合、仕様上で高い負荷となるか否かは問わず、現実としてそのような結果となるものも含む。
(2)全顧客等が、提供資源の不正利用を行なったと判断した場合。
(3)その他、当社が必要と判断した場合。
 全顧客等は、当社が本条に定める利用停止をした場合、当該利用停止を理由として製品料金の払い戻し又は製品料金の減額を請求若しくは損害賠償を請求することはできないものとする。
 本条に定める利用停止により当社に損害賠償等の責が生じた場合は、その原因者たる全顧客等は、当社に代わって当該債務等を負担するものとする。
 当社は、本条に定める利用停止により全顧客等に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
 当社は、前各項の検討の過程及び結果の理由についてこれを開示しないものとする。
第52条 (提供資源の廃止)
 当社は、やむを得ない事情により、全顧客等に対し1ヶ月前の通知により、全顧客等に対する提供資源の提供を廃止することがある。
 当社は、前項に定める利用廃止により全顧客等に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
第53条 (アクセスログ等の記録及び開示)
 当社は、操作者が提供資源を利用した際の、ユーザーID又はログインIDによるログイン履歴、又は、ネットワークのグローバルIPアドレスによるアクセスログ等 (以下「操作履歴等」という。) を記録又は確認することができるものとする。
 保存された情報の内容及び保存期間については、当社が任意に定めることができるものとする。
 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該利用を行なった全顧客等又は操作者の氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、グローバルIPアドレス等の個人情報及び操作履歴等を開示することがある。
(1)全顧客等が同意した場合。全顧客等が同意したことにより、操作者が同意したものとみなす。
(2)法令に基づき裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合。
(3)警察や司法機関・税務署などの公的機関から捜査権限等により開示が求められた場合。
(4)法令に特別の規定がある場合。
(5)法令や当社の各種約款等に反する行動から、当社の権利、財産及び提供資源を保護又は防御する必要があり、本人の同意を得ることができない場合。
(6)全顧客等及び操作者並びに第三者の生命・身体・財産を損なうおそれがあり、本人の同意を得ることができない場合。
第11章 ネットワーク
第54条 (インターネットの利用について)
 全顧客等又は操作者はインターネットを利用するにあたり、次の各号に対する危険性について認識し利用するものとする。
(1)悪意のあるサイト又は第三者により、認証情報、登録情報、登録データなどの重要な情報 (以下「重要情報」という。) などが盗取される危険性。
(2)悪意のあるサイト又は第三者により、全顧客等又は操作者が利用するパソコンや端末機が不正アクセスに遭う危険性。
(3)悪意のあるサイト又は第三者により、全顧客等又は操作者が利用するパソコンや端末機を経由し、善良なる第三者に被害を波及させる危険性。
 全顧客等又は操作者は、想定される危険性は前項の内容に限定されるものではなく、想定外の被害が発生する危険性があることを認識の上利用するものとする。
 全顧客等又は操作者は、当社が行っているセキュリティ対策で危険性を確実に防衛し、安全を保障するものではないことを認識の上利用するものとする。
 全顧客等又は操作者は、自己の責任と判断のもとで、十分なセキュリティ対策を施した上で利用するものとする。
 これらにより全顧客等又は操作者に生じた損害に対して、当社はいかなる責任も負わないものとする。
 第三者に被害を波及させ、全顧客等又は操作者がその第三者から何がしかの責任を問われることがあっても、当社はいかなる責任も負わないものとする。
第55条 (携帯電話回線又は無線LAN等の利用について)
 操作者は、携帯電話回線又は無線LAN (公衆のものを含む) 等を利用するにあたり、第54条に定める内容を認識することに加え、電波や公衆のネットワークを利用することで次の各号に対する危険性が高まることを認識の上利用するものとする。
(1)悪意のあるサイト又は第三者より、電波又は公衆のネットワークを介して通信内容を傍受され、全顧客等又は操作者の重要情報が盗聴される危険性。
 全顧客等又は操作者は、電波又は公衆のネットワークを利用の際は、より一層のセキュリティに対する意識を持ち対策を施して利用するものとする。
第12章 提供資源の商標及び権利
第56条 (商標)
 Microsoft、Windows、Microsoft Edge は、Microsoft Corporation の米国、及びその他の国における商標、又は登録商標である。
 Google Chrome は、Google LLC の米国、及びその他の国における商標、又は登録商標である。
 その他、ブランド名、製品名、及び会社名は、一般に各メーカーの商号、商標、又は登録商標である。
 提供資源の中に記載されている会社名、システム名、製品名等には必ずしも商標表示 TM 、(R) を付記していないものとする。
 提供資源の中では通称、又はその他の名称で表記していることがあるものとする。
第57条 (所有権)
 提供資源に関する所有権は当社に帰属するものとする。
 契約者が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は契約者に帰属するものとする。
 開発又は制作作業等の中で、開発案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権は当社に帰属するものとする。
第58条 (使用権 (ライセンス))
 当社は、契約者が第17条に定める内容の目的で提供資源を使用することを許諾するものとする。
 前項の定めにかかわらず、本編第7章に定める支払遅延等の契約違反がある場合は、使用の許諾を留保できるものとする。
第59条 (知的財産権)
 デジタルコンテンツに関する知的財産権は、当社或いは当社にデジタルコンテンツを提供している提供元に帰属し、関連するそれらの法律等により保護されている。
 全顧客等又は操作者は、各種約款等及び関連する法律に従って、デジタルコンテンツを使用することができるものとする。
 デジタルコンテンツやそれらに包含される内容 (一部か全部かを問わない。) を、複製・翻訳・改変・公開・送信・頒布・譲渡・貸与・使用許諾・転載・再利用・逆コンパイル・逆アセンブル・リバースエンジリアリングなどしたり、他者や他企業などにそのような権限を与えたりすることはできないものとする。
 デジタルコンテンツに関連して使用される個々の商標・ロゴマーク、商号等に関する権利は、当社又は個々の権利の所有者に帰属するものとし、これらは事前に当社又は個々の権利の所有者の書面による許諾を得ることなく使用等することはできないものとする。
第13章 重要情報の取扱及び保護
第60条 (通信の秘密の保護)
 当社は、提供資源の提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、提供資源の円滑な提供を確保する為に必要な範囲でのみ使用又は保存する。
 当社は、刑事訴訟法第218条 (令状による捜索) その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条 (発信者情報の開示請求等) に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の義務を負わないものとする。
 当社は、全顧客等が第64条又は第65条に定める内容のいずれかに該当し提供資源の提供を妨害された場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、提供資源の円滑な提供を確保する為に必要な範囲でのみ全顧客等の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができるものとする。
第61条 (秘密の保持)
 全顧客等及び当社は、売買利用契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、売買利用契約の存続期間中はもとより売買利用契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、全顧客等および当社は前項の義務を負わないものとする。
(1)開示の時点で既に公知の情報。
(2)開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となった情報。
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(4)開示の時点で既に保有している情報または開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報。
第62条 (登録個人情報の保護)
当社は、第35条に定める登録個人情報を、別途定める個人情報保護方針 (プライバシーポリシー) (以下「個人情報保護方針」という。) に基づき、適切に取り扱うものとする。
第63条 (機密情報の取扱)
当社は、第37条に定める機密情報については、取扱、利用、関知、保管その他それらに類することは一切行なわないものとする。
第14章 禁止・遵守事項
第64条 (不適切の条件)
 次の各号の内容に該当してはならない。
(1)当社が、売買利用契約に係る製品の提供が困難と判断した場合。
(2)当社に対して負担する債務の履行に現に遅滞している場合又は過去に遅滞が生じたことがある場合。
(3)過去に第31条第3項に定める停止期限を過ぎたことで売買利用契約が解除となったことがある場合。
(4)売買利用契約の締結の手続きにおいて事実に反する申告を行なった場合。
(5)当社と事業を同じくする事業者又はこれに類するものと当社が判断した場合。ただし、業務提携など事前に同意した協力関係である事業者である場合を除く。
(6)各種約款等及び関連する規約等に違反した場合又はその恐れがあると当社が判断した場合。
(7)売買利用契約上の義務を怠った場合又はその恐れがあると当社が判断した場合。
(8)当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を失墜、毀損させる態様である又はその恐れがあると当社が判断した場合。
(9)当社が業務を行う上で支障が生じる場合又はその恐れがあると当社が判断した場合。
(10)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があった場合。
(11)手形又は小切手等が不渡になる等支払を停止した場合。
(12)金融機関から取引停止処分を受けた場合。
(13)当社の合理的理由に基づく要請に従わない場合。
(14)第17条に定める利用の条件に合致しない又は合致しない恐れがあると当社が判断した場合。
(15)第66条に定める内容に違反する場合又はそれが疑われる場合。
(16)第67条に定める内容に違反する場合又はそれが疑われる場合。
(17)その他、当社が不適切と判断した場合。
 当社の裁定の基準については一切公開しないものとする。
第65条 (禁止事項)
 次の各号の内容の行為を禁止する。
(1)提供資源をバックアップの目的以外で複製すること。
(2)提供資源を第三者へ再使用許諾をすること。
(3)提供資源または複製物 (本項第1号の目的で複製したか否かを問わない) を譲渡すること。ただし、当社が承認した者を除く。
(4)提供資源または複製物 (本項第1号の目的で複製したか否かを問わない) を貸与・レンタルに類する行為、または中古取引をすること。
(5)提供資源を許諾の範囲を超えて無断複製又は無断使用すること。
(6)提供資源を第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること。
(7)提供資源の不具合、バグなど、仕様に反する動作を逆手にとって悪用する行為、またはその恐れのある行為。いわゆる「裏技」などと称されるものの中で、不正にライセンス認証を通過させたり、コピーガードを解除したりする行為などの不法行為がそれに該当する。
(8)提供資源の改変、結合、リバースエンジニアリング (逆アセンブル)、解析等。
(9)社会規範・公序良俗に反する行為又はその恐れのある行為。
(10)当社若しくは第三者の財産若しくはプライバシー等を侵害する行為又はその恐れのある行為。
(11)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく又はそれらに類する行為又はその恐れのある行為。
(12)背信又は背任若しくはそれらに結びつく又はそれらに類する行為又はその恐れのある行為。
(13)当社若しくは第三者の名誉若しくは社会的信用を失墜、毀損する行為又はその恐れのある行為。
(14)当社若しくは第三者の業務に支障が生じる行為又はその恐れのある行為。
(15)他人の電子メールアドレスを登録する等、虚偽の申告、届出を行う行為。
(16)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為又はその恐れのある行為。
(17)提供資源の機能、品質、サポート内容、プラン構成、価格設定などの提供資源の内容についての改変、変更、値引、価格改定などを、意見又は要望の範疇を逸脱する要求、強要、恐喝を行う行為又はそれらに類する行為。
(18)法律、法令、条例、業界規制等に違反する行為又はその恐れのある行為。
(19)第66条に定める内容に違反する行為又はその恐れのある行為。
(20)第67条に定める内容に違反する行為又はその恐れのある行為。
(21)本条各項の行為を第三者に行なわせること。
(22)その他、当社が不適切と判断する行為。
 全顧客等は、提供資源に関して生じる利益等あらゆる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ又は売買利用契約上の地位を第三者に移転、或いは担保提供してはならないものとする。
 当社は快適な提供資源を維持及び提供する為、全顧客等のサーバー利用状況を監視するものとし、当社は本条各項に該当するような行為又は利用が繰り返される全顧客等に対して、当社は利用方法の改善又は売買利用契約プランの変更、或いは売買利用契約の解除を請求できるものとし、全顧客等は当社の裁定に従うものとする。
 当社の裁定の基準については一切公開しないものとする。
第66条 (権利の侵害)
 次の各号に定める権利を侵害し、当社又は第三者若しくはその他権利の権利者に不利益又は損害を与えてはならない。
(1)著作権
(2)知的財産権
(3)プライバシー権
(4)パブリシティ権
(5)肖像権
(6)その他の権利
 当社の裁定の基準については一切公開しないものとする。
第67条 (反社会的勢力との関係遮断)
 契約者および当社はそれぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとする。
(1)自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2)自らの役員(代表者、取締役または実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3)自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4)売買利用契約の契約期間内に、自らまたは第三者を利用して次の行為をしないこと。
(a)暴力的な要求行為。
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(d)虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(e)その他前記に準ずる行為。
 契約者または当社は、売買利用契約の有効期間内に相手方が前項の確約事項のいずれかに反する事実が判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、売買利用契約の全部または一部を解除することができるものとする。この場合、売買利用契約の解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第68条 (売買利用契約上の地位の処分の禁止)
全顧客等は、本基本約款上の地位及び本基本約款に基づく当社に対する権利の全部又は一部を第三者に譲渡し又は賃貸、若しくは担保に提供し、その他一切の処分をすることはできないものとする。
第69条 (再販)
当社は、提供資源の再販について、いかなる理由があろうとも一切認めないものとする。
第15章 カスタマーハラスメント
第70条 (カスタマーハラスメントの定義)
当社では、全顧客等からの要求の内容が、第71条に定める妥当性を欠く場合であり、当該要求を実現するための手段・態様が、第72条に定める社会通念上不相当な行動や言動であって、当該手段・態様により、第73条に定める労働者の就業環境が害されるものを、カスタマーハラスメントと定義するものとする。
第71条 (妥当性を欠く場合)
 「妥当性を欠く場合」とは、次の各号の内容と定義するものとする。
(1)提供資源に瑕疵・過失が認められない場合。
(2)要求の内容が、提供資源の内容とは関係が無い場合。
(3)当社の提供する提供資源に対して合理的レベルを超える品質の要求。
(4)その他、前号迄の内容に類する内容。
 前項の内容は一例であり、これらに限定するものではない。
第72条 (社会通念上不相当な行動や言動)
 「社会通念上不相当な行動や言動」とは、次の各号の内容と定義するものとする。
(1)身体的な攻撃 (暴行、傷害)
(2)精神的な攻撃 (脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
(3)威圧的な言動
(4)土下座の要求
(5)継続的な (繰り返される)、執拗な (しつこい) 言動
(6)拘束的な行動 (不退去、居座り、監禁)
(7)差別的な言動
(8)性的な言動
(9)従業員個人への攻撃、要求
(10)その他、前各号の内容に類する行動や言動
 前項の内容は一例であり、これらに限定するものではない。
第73条 (労働者の就業環境が害されるもの)
「労働者の就業環境が害されるもの」とは、労働者が、人格や尊厳を侵害する行動や言動により身体的・精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指す。
第74条 (カスタマーハラスメントへの対応)
 当社では、カスタマーハラスメントであると判断した場合、従業員等を守るため毅然とした対応を行い、サポートの中止、売買利用契約の解除、今後の利用の拒否を行うなどの厳正な措置を行う場合があるものとする。
 当社では、カスタマーハラスメントであると判断した場合、そのカスタマーハラスメントが極めて悪質又は犯罪である若しくはその可能性があると判断した場合は、警察又は弁護士等に通報し、法的措置を含めて厳正に対処するものとする。
第16章 免責
第75条 (責任の制限)
 当社は、提供資源の速度を含む性能・機能等についてのいかなる保証も行わないものとする。
 当社は、契約者がサーバーに蓄積した情報が消失し又は第三者により改ざんされた場合は、当社の技術的に可能な限りの範囲で情報の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失又は改ざんに伴う契約者又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。
 契約者は、当社の各種約款等の違反により損害を被った場合に限り、次の各号の金額を上限として、現実に生じた通常の直接損害について賠償請求できるものとする。
(1)売買利用契約上に一括料金の定めが有る場合であって、製品の引き渡しが完了し月額料金の支払いが開始して3ヶ月が経過していない場合は一括料金。
(2)売買利用契約上に一括料金の定めが有る場合であって、製品の引き渡しが完了し月額料金の支払いが開始して3ヶ月が経過している場合は月額料金の1ヵ月分。
(3)売買利用契約上に一括料金の定めが無い場合は月額料金の1ヵ月分。
 製品の提供、遅滞、変更、中止、停止、廃止、若しくは製品を通じて登録、提供されるデータ、データベース等の流出、若しくは消失等又は製品に関連して発生した契約者又は第三者の損害について、当社は一切の責任は負わないものとする。但し、当社の故意又は重大な過失による場合は、前項の規定に準じて損害賠償を行うものとする。
 次のいずれかの事由により提供資源が利用不能となった場合には、前項に基づく損害賠償は行わないものとする。
(1)当社ウェブサイトへの掲載等当社が適当と認める方法により事前に全顧客等に通知された当社サーバー又はその他の設備の保守点検作業等。
(2)戦争、動乱、暴動、騒乱、ストライキ、労働争議、内戦等の発生及び通商の禁止による非常事態が発生した場合。
(3)天災地変その他、火災、停電等の非常事態が発生した場合。
(4)交通機関の停止・遅延及び電気通信の障害・遅延。
(5)サイバーテロ、ウィルスの進入又はクラッキング等の不正アクセスが行われた場合。
(6)提供資源の提供に際して当社が利用する電力業者・電気通信事業者等の設備の故障等により電気通信サービス等の提供を当社が受けられない場合。
(7)提供資源の内容、若しくはその利用方法について、全顧客等の誤解又は理解不足によるもの。
(8)全顧客等による各種約款等違反の場合。
(9)ドメインネーム紛争処理問題、法的問題又は第三者との紛争等。
第76条 (免責)
 当社は、各種約款等で特に定める場合を除き、全顧客等が提供資源の利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。但し、提供資源の提供にあたり、当社に故意又は故意に準ずる重大な過失により損害を被った場合は、この限りではない。
 全顧客等が提供資源を利用することにより発生した第三者との紛争に関しては、全顧客等が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとする。
 当社は、提供資源が全顧客等の特定の目的に適合することを保証することはなく、提供資源による全顧客等の損害につき一切の保障はしない。
 当社は、下記に起因する損害につき一切の保障はしない。
(1)提供資源に関するプログラムの瑕疵に起因する損害。
(2)当社から指定のあった方法以外での提供資源の利用。
(3)全顧客等が独自に使用するハードウェア及びOSその他アプリケーションに起因する障害。
(4)現時点の予想を超えたハードウェア的、或いはソフトウェア的な暗号アルゴリズム解読解析技術の向上に起因する損害。
(5)悪意のあるサイト又は悪意のある第三者による損害。
第77条 (損害賠償責任)
 全顧客等及び操作者、その代理人、使用人その他の関係人が各種約款等に違反する行為を犯し、その他その責めに帰すべき事由により当社、若しくは第三者に損害を与えた場合、全顧客等は当社、若しくは第三者にその賠償をしなければならない。
 全顧客等は、提供資源の利用において、当社、若しくは第三者に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合は、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとする。
 全顧客等が、提供資源の利用において、他者から損害を受けた場合及び他者に対してクレームを通知する場合においても、前項と同様とする。
第17章 雑則
第78条 (通知方法)
 当社から契約者に対してなされる通知は、当社が別途指定しない限り、製品の売買利用契約に際して売買利用契約画面において記載された電子メールアドレス宛てに送信することによって行うものとする。
 当社が契約者に対して前項の方法により通知を行なった場合、通知がなされた日 (当該日が営業日ではない場合には、翌営業日) に到達したものとみなす。
 当社が契約者に対して本条第1項記載の方法により通知した場合において、当該通知が契約者に到達しなかったとしても、当社は、当該不到達に起因して発生した損害を賠償する責任を負わないものとする。
第79条 (各種約款等の改定)
 当社は、業務の遂行に必要と判断した場合は、全顧客等の了解を得ること及び事前の通知をすること無く、各種約款等の内容を改定することができるものとする。
 各種約款等の最新の内容は、当社ウェブサイトにて閲覧できるものとする。
 前各項に定める方法で変更がなされた場合、全顧客等の知不知にかかわらず、変更後の各種約款等の内容が適用されるものとする。
 各種約款等を改定した場合、改定後の各種約款等を当社ウェブサイトに掲載するものとし、改定後の各種約款等は、当社ウェブサイトに掲載された時点で効力が発生するものとする。
第80条 (条項の無効)
万が一、裁判所によって各種約款等の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第81条 (準拠法)
売買利用契約の成立、効力、その履行及び各条項の解釈に関しては、日本国の諸法令・諸規則に従うものとする。
第82条 (裁判管轄)
各種約款等に係わる一切の紛争は、中津簡易裁判所又は大分地方裁判所中津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第83条 (誠実解決)
各種約款等に定めのない事項及び各種約款等の各条項に疑義を生じた場合、各当事者は誠実に協議し円満解決の為の努力をするものとする。
第84条 (雑則)
 各種約款等は、全顧客等が提供資源の画面に到達した日をもって発効するものとする。
 各種約款等の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとする。
別表1 (第8条関係)
契約者
業務管理責任者
業務管理者
業務担当者
スタッフ
別表2 (第33条関係)
本システムに登録される情報の相関関係は、以下の図の通りとなります。
製品に登録される情報
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機密個人情報
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令和 7年10月 1日 再編

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